申し込み
レム六本木ビル:第5回ローンファンド
※当ファンドより最低投資金額である50万円以上から1万円単位(50口以上1口単位)で投資可能です。
本件は、「レム六本木ビル:第4回ローンファンド」に続く、レム六本木ビルシリーズの第五弾となります。 このファンドは六本木駅徒歩1分という都内屈指のロケーションに建つホテル及び商業ビル「レム六本木ビル」を対象とする不動産担保ローン債権へ投資するファンドとなります。 なお、匿名組合出資金は、レム六本木ビルの不動産担保ローン債権の取得資金として使用される予定です。 投資家の皆さまは、このSPC(合同会社BRD3)への匿名組合出資を通じて、レム六本木ビルの不動産担保ローン債権への投資を行います。
募集概要
募集額 | 100,500,000円 |
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ファンド成立 下限額 | 100,500,000円 (募集額の100%) |
募集上限額 | 150,500,000円 (募集額の約150%) |
1口の金額 | 10,000円 |
最低投資口数 | 50口 |
最低投資金額 | 500,000円 |
募集期間 | 2019/12/02 12:00~ 2019/12/13 18:00 |
投資実行予定日 | 2019/12/27 |
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予定運用期間 | 約2年2カ月 |
利益配当 | 6カ月毎(初回は約3カ月) |
想定利回り | 3.1%(年換算) |
元本償還 | 一括返済 |
ファンド終了予定日 | 2022/02/28 |
- ファンドの運用状況により、想定利回り及び運用期間等は変動する可能性があります。
- 想定利回りは予定運用期間における投資金額に対する利益の割合を年換算して算出したものとなります。なお想定利回りの算出において予定運用期間にはファンド終了予定日から分配日までの期間は含まれておりません。
- 募集期間内に申し込み総額が募集上限額に達して募集ステータスが「募集終了」となっている場合でも、キャンセル等により再度「募集中」となることがございます。
- ファンドの募集金額の残額が最低投資口数による投資金額に満たない場合は、ファンド申し込みができません。
- 募集額に達した場合でも、募集上限額まではファンド申し込みが可能です。
- 募集期間終了後のファンド申し込みキャンセルにより、申し込み総額がファンド成立下限額に達しない場合には、投資は実行されません。
- ファンド申し込みを行った日から起算して8日間に限り、申し込みをキャンセルすることが可能です。
- 投資実行予定日は、募集期間の延長等により変更となる場合がございます。
投資スキーム
- 不動産の評価額は鑑定評価書による金額、ローンの金額は当初融資総額で記載しております。詳細については投資対象タブの詳細情報でご確認ください。
- FM会社:ファンドマネジメント会社
- AM会社:アセットマネジメント会社
- PM会社:プロパティマネジメント会社
- BM会社:ビルマネジメント会社
参考収益
投資金額 | bitREALTY | 銀行定期預金 |
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100万円の場合 | 67,166円 | 216円 |
300万円の場合 | 201,500円 | 650円 |
500万円の場合 | 335,833円 | 1,083円 |
- 受取収益は以下の計算方法で概算額を算出しており、その配当額を保証するものではございません。
受取収益:(投資金額×想定利回り)÷12×予定運用期間 - 銀行定期預金は年利を0.010%として算出しております。
分配スケジュール
分配対象 | 対象計算期間 | 分配予定日 |
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利益配当 第1回 | 2019年12月27日 から 2020年03月31日 まで | 2020年04月30日 |
利益配当 第2回 | 2020年04月01日 から 2020年09月30日 まで | 2020年10月30日 |
利益配当 第3回 | 2020年10月01日 から 2021年03月31日 まで | 2021年04月30日 |
利益配当 第4回 | 2021年04月01日 から 2021年09月30日 まで | 2021年10月29日 |
元本償還 | - | 2022年03月04日 |
利益配当 第5回 | 2021年10月01日 から 2022年02月28日 まで | 2022年03月31日 |
- 分配予定日は現時点の想定であり実際の分配日と異なる場合があります。また分配が保証されるものではありません。なお契約上の取扱いとして匿名組合契約約款第8条で現金の分配について、各対象計算期間の末日の翌々月末日までに行うものとして定めております。詳細については当該匿名組合契約約款をご確認ください。
審査概要
ビットリアルティ株式会社は、本匿名組合事業の営業者である合同会社BRD3について、以下の審査項目に基づき適切な審査を行っております。
- 資金調達者としての適格性
- 財政状態及び経営成績
- 事業の計画及びその見通し
- 事業のリスクに関する検討
- 資金調達の額、その使途
- 事業者とビットリアルティ株式会社との間の利害関係の状況
- 分別管理の状況を含む経理の状況
- 過去のみなし有価証券の発行による資金調達を行った後の状況
※過去1年以内にみなし有価証券の発行をしている場合にのみ掲載する - 適切な情報提供を行う体制
- その他必要と認めた事項
物件データ
レム六本木ビルは、全国でも有数の高度商業地域である六本木エリアのなかでも、六本木駅から徒歩約1分の至近に位置し、「眠り」をコンセプトにしたホテル「レム六本木」を阪急阪神第一ホテルグループが運営しています。 2017年2月にホテルアイビス六本木の跡地に竣工したばかりであり、近隣地域は六本木ヒルズや東京ミッドタウン、国立新美術館など、 名高い建物や大使館などが多数見られ、昼は国際的なビジネス地区として、そして夜は都内屈指のエンターテインメント地区として成長しています。
物件所在地
- 東京都港区六本木7丁目14番4号
- 都営大江戸線・東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩1分
物件情報
基本情報
物件名 | レム六本木ビル |
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所在地 | 東京都港区六本木7丁目14番4号 |
アクセス | 都営大江戸線・東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩1分 |
その他 | レム六本木のウェブサイト |
土地に関する情報
所有形態 | 所有権(一部借地権) |
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敷地面積 | 1,622.17m² |
用途地域 | 商業地域、防火地域 |
指定建ぺい率 | 80% |
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指定容積率 | 500%/700% |
建物に関する情報
建物の所有形態 | 区分所有権(一部共有) |
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延床面積 | 13,676.07m² |
竣工日 | 2017年2月 |
用途 | ホテル、店舗 |
構造・階数 | 鉄骨造、 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上21階建 |
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設計者 | 株式会社フジタ一級建築事務所 |
施工者 | 株式会社フジタ |
総テナント数 | 4テナント |
稼働率 | 100%(2019年9月30日時点) |
詳細情報
鑑定評価書の概要
鑑定評価機関 | JLL森井鑑定株式会社 |
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鑑定評価額 | 19,400百万円 |
価格時点 | 2019年5月31日 |
NOI | 722百万円 |
直接還元法収益価格 | 20,200百万円 |
直接還元利回り | 3.6% |
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DCF法収益価格 | 19,000百万円 |
割引率 | 3.4% |
最終還元利回り | 3.8% |
- 「鑑定評価書の概要」に記載の百万円単位の項目は十万円の値を切り捨てしております。
ローンに関する情報1
ローンの区分 | ジュニアローン |
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金融機関 | ケネディクス株式会社、合同会社BRD3 |
当初融資総額 | 2,720百万円 |
融資残高 (2019年9月30日時点) | 2,720百万円 |
利率 | 非開示 |
借入日 | 2018年7月3日 |
予定弁済期日 | 2025年6月30日(テール期間2年) |
利払い日 | 3月末日、6月末日、 9月末日、12月末日 |
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元本返済 | 満期一括返済 (アモチゼーションなし) |
LTV (当初融資総額対比) | 78.5% |
LTV (融資残高対比) | 76.1% |
担保 | 信託受益権質権設定(第三順位) 停止条件付抵当権設定(第三順位) 社員持分質権設定(第三順位) |
ローンに関する情報2
ローンの区分 | メザニンローン |
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金融機関 | 大手金融機関 |
当初融資総額 | 1,000百万円 |
融資残高 (2019年9月30日時点) | 988百万円 |
利率 | 非開示 |
借入日 | 2018年7月3日 |
予定弁済期日 | 2025年6月30日 (テール期間2年) |
利払い日 | 3月末日、6月末日、 9月末日、12月末日 |
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元本返済 | 毎年元本の1%返済及び満期に残高一括返済 |
LTV (当初融資総額対比) | 64.5% |
LTV (融資残高対比) | 62.0% |
担保 | 信託受益権質権設定(第二順位) 停止条件付抵当権設定(第二順位) 社員持分質権設定(第二順位) |
ローンに関する情報3
ローンの区分 | シニアローン |
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金融機関 | 大手金融機関 |
当初融資総額 | 11,500百万円 |
融資残高 (2019年9月30日時点) | 11,041百万円 |
利率 | 非開示 |
借入日 | 2018年7月3日 |
予定弁済期日 | 2025年6月30日 (テール期間2年) |
利払い日 | 3月末日、6月末日、 9月末日、12月末日 |
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元本返済 | 毎年元本の1%返済及び満期に残高一括返済 |
LTV (当初融資総額対比) | 59.3% |
LTV (融資残高対比) | 56.9% |
担保 | 信託受益権質権設定(第一順位) 停止条件付抵当権設定(第一順位) 社員持分質権設定(第一順位) |
- 「ローンに関する情報」に記載の百万円単位の項目は十万円の値を切り上げしております。また%の項目は小数第二位の値を切り上げしております。
賃貸借契約の概要(メインテナント)
賃借人 | 株式会社阪急阪神ホテルズ |
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賃貸形態 | 定期建物賃貸借契約 |
賃料種別 | 固定賃料 |
契約賃料 | 非開示 |
賃貸借期間 | 20年間(2017年3月1日~2037年2月28日) |
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賃料改定 | 2017年3月1日から10年が経過した日以降は3年毎に、賃貸人、賃借人が賃料改定を求める場合は、賃貸人・賃借人協議のうえ、賃料を決める。 |
契約更新 | 定期建物賃貸借契約のため、契約更新はなし。 |
中途解約 | 賃貸借期間中は賃貸人、賃借人は相手方に対して契約の解約を求めることはできない。 |
マーケット情報
拡大を続ける国内旅行市場
訪日外国人旅行の増加を受け、国内旅行消費額は拡大を続けています。 日本人の国内旅行者数は、消費増税の2014年を除き横ばいで推移していますが、訪日外国人数は円安やビザ緩和を受けて急増し、約3,119万人に到達。 訪日外国人数と共に消費額も順調に増加しており、2018年の訪日外国人旅行が国内旅行消費額全体に占める割合は約18%となっています。
増加するホテル客室数
バブル崩壊以降、長く低迷が続いた宿泊業界ですが、近年では日本国内の宿泊施設客室の総ストック数は若干の上昇傾向にあります。 その内訳を見てみると、旅館は長期的な減少傾向が続いていましたが、ホテルの比率上昇が続いています。
拡大するビジネスホテル宿泊者数
訪日外国人数の増加を受け、宿泊数に占める外国人比率も上昇を続けており、2018年は約17.5%まで拡大しています。 旅館、リゾートホテル、ビジネスホテルなどの施設タイプ別に見ても、訪日外国人数の増加から、ビジネスホテル宿泊の比率が大きくなっています。
宿泊需要の高まりから新規のホテル開発が続く
経済環境の安定と宿泊需要の高まりから、宿泊施設の棟数・着工面積の拡大が続いています。 東京都においては、今後も宿泊施設の新設が見込まれており、ホテルの競争環境は厳しくなることが想定されています。 また、1棟当たりの着工面積は、2011年比で約1.9倍となっており、宿泊施設の大型化が進展しています。
東京・大阪の都心部では、高い稼働率に
訪日外国人数が増加する一方、宿泊施設客室数は現時点においてはそれほど増加していないため、 特に東京都や大阪府などの宿泊施設の稼働率は、東日本大震災が発生した2011年を除き、予約が取りにくくなるとされる約80%まで高まっています。 稼働率が高止まりする中で宿泊料も上昇しており、都心3区や東京23区内のホテルの平均賃料も上昇傾向にあります。
リスク
金融商品取引法に基づく広告に記載するべき内容
ご留意いただきたい事項
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お客様が負担することとなる手数料等について
- 本匿名組合契約を締結される場合、お客様には出資金のみをお支払いいただきます。本匿名組合契約の締結に係る手数料はありません。
- 営業者は、営業者報酬として、各計算期間について、金300,000円を各計算期間の末日の翌々月末日までに収受するものとします。但し、計算期間が6ヶ月に満たない又は6ヶ月を超える場合には、営業者報酬の金額は、金600,000円に当該計算期間の実日数(初日及び末日を含みます。)を乗じ、365で除した日割計算額(円未満端数切捨て)とします。なお、同支払日時点において営業者報酬に充てるべき現金が不足する場合には、当該不足額の営業者報酬の支払いは翌計算期間の末日の翌々月末日まで無利息にて繰り延べられるものとします。
- 当社は、営業者よりアセット・マネジメント業務に係る報酬(以下「AM報酬」といいます。)を受領します。
- この他、営業者が本営業を行うために必要な一切の支出(本営業に関する業務(アセット・マネジメント業務、債権回収業務、役員派遣及び会計税務事務を含みます。)を委託する契約に関する報酬、手数料、費用等、本営業の実施のために必要となる公租公課、並びに債権回収、担保権実行又は債権譲渡に要した費用を含みます。)については、営業者の本営業に係る組合財産から支払うことになります。
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金融商品取引に関するリスクその他の重要な事項及びお客様の不利益となる事項について
以下の事項は、お客様が営業者と匿名組合契約を締結し、本匿名組合員出資金を拠出する場合にリスク要因となることが想定される主な事項を記載しておりますが、本匿名組合契約を締結することに伴い生じうるリスクをすべて網羅したものではありません。お客様は、自己の責任において、案件ごとに作成される重要事項説明書、契約締結前交付書面に記載された事項その他の事項を参照し、慎重に検討を行っていただいたうえで、投資判断を行っていただくようお願いいたします。
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元本に関するリスク
本匿名組合員出資金は、元本の返還が保証されているものではありません。すなわち、お客様は、本ファンドの営業者との間で匿名組合契約約款(以下「本匿名組合契約約款」といいます。)に基づき商法第535条の匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結し、本匿名組合員出資金を払い込むことによって、匿名組合出資持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)を取得します。本匿名組合契約は、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、営業者の信用状況の悪化あるいは本借入人の信用状況の悪化等により、現金の分配が滞ったり、支払い不能が生じたりすることによって、元本の価値が大きく消失するリスクがあります。
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営業者及び本借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク
営業者又は本借入人の財務状況・信用状況が悪化した場合又は債務超過又は支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続等が開始した場合、お客様への利益配当ができなくなり、また出資金の返還に支障が生じる恐れがあります。
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担保に関するリスク
本貸付契約に基づく貸付債権を被担保債権とする担保物件の価値が下落した場合、営業者は、担保権の実行により本貸付契約に基づく貸付債権を回収することができず、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす恐れがあります。
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不動産の価格変動リスク
本借入人が保有する資産が不動産又は不動産信託受益権のみである場合や、担保物件が不動産である場合には、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産の価値下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産の価値下落、災害等の外的要因による不動産の価値下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産価値の下落等に伴う担保価値の下落により、営業者が本借入人に対する本貸付債権の全額を回収できない場合があり、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が出資金を下回るおそれがあります。
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匿名組合出資持分の流動性(換金性)の低さに伴うリスク
本匿名組合契約は、営業者の本営業が終了するまで中途解約はできません。さらに、匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡することができず、その権利の移転は営業者に認められません。お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。
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レバレッジリスク
営業者が取得する本貸付債権については、主として、本借入人が他の金融機関からも一定の借入れを行っており、営業者の本貸付債権に係る権利等(主として、元利金支払請求権)が、当該他の金融機関による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、当該他の金融機関による貸付けに係る権利等が上位債権となる場合があります。この場合、営業者の本貸付債権に係る権利等に優先する弁済が優先して行われ、営業者に対してはその元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。
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当社の商号及び登録番号
ビットリアルティ株式会社(当社)は、金融商品取引法上の登録を受けた金融商品取引業者です。登録番号は、次のとおりです。
関東財務局長(金商)第 3098 号
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当社が加入する協会等の名称について
当社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入しています。
契約締結前書面の概要
手数料など諸費用について
- 本匿名組合契約を締結される場合、お客様には出資金のみをお支払いいただきます。本匿名組合契約の締結に係る手数料はありません。
- 営業者は、営業者報酬として、各計算期間について、金300,000円を各計算期間の末日の翌々月末日までに収受するものとします。但し、計算期間が6ヶ月に満たない又は6ヶ月を超える場合には、営業者報酬の金額は、金600,000円に当該計算期間の実日数(初日及び末日を含みます。)を乗じ、365で除した日割計算額(円未満端数切捨て)とします。なお、同支払日時点において営業者報酬に充てるべき現金が不足する場合には、当該不足額の営業者報酬の支払いは翌計算期間の末日の翌々月末日まで無利息にて繰り延べられるものとします。
- 当社は、営業者より「AM報酬」を受領します。
- この他、営業者が本営業を行うために必要な一切の支出(本営業に関する業務(アセット・マネジメント業務、債権回収業務、役員派遣及び会計税務事務を含みます。)を委託する契約に関する報酬、手数料、費用等、本営業の実施のために必要となる公租公課、並びに債権回収、担保権実行又は債権譲渡に要した費用を含みます。)については、営業者の本営業に係る組合財産から支払うことになります。
本営業への出資に関するリスク
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金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるリスク
- 匿名組合出資持分の価値は、営業者が取得(営業者が行う他の営業(他の匿名組合契約に基づく営業)に係る財産として保有する本貸付契約に基づく貸付債権を本匿名組合契約に係る財産とすることを含みます。以下同様です。)する本貸付債権の価値に連動します。一般に、金利が上昇する場面においては、本貸付債権の価値が下がるため、匿名組合出資持分の価値も下がるおそれがあります。
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匿名組合出資持分の流動性(換金性)の低さに伴うリスク
- 本匿名組合契約は、中途解約はできません。さらに、匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡することができず、当該承諾を得ずに権利の移転が行われても営業者に認められません。また、お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が本匿名組合出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。
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有価証券の発行者その他の者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生ずるリスク
- 本匿名組合契約は、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の本営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、営業者の信用状況の悪化あるいは本借入人の信用状況の悪化等により、現金の分配が滞ったり、支払い不能が生じたりすることによって、その価値が大きく消失するリスクがあります。
- 営業者は、本貸付債権を取得するにあたり、本借入人の所有する不動産等に係る抵当権、質権等の担保権を取得します。本借入人からの返済が滞った場合、営業者は、担保権の実行により、本貸付債権の回収を図ります。但し、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産の価値下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産の価値下落、災害等の外的要因による不動産の価値下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産の価値下落等に伴う担保価値の下落により、営業者が本借入人に対する本貸付債権の全額又は一部を回収できない場合、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。
- 本貸付債権に係る金銭の貸付けはノンリコースローンであり、原則として、責任財産が本借入人の事業から生じる収益その他事業に関して有する財産に限定されますので、本借入人の信用力の低下により、当該本借入人の金利又は元本の返済が滞った場合、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。
- 営業者が取得する本貸付債権については、主として、本借入人が他の金融機関からも一定の借入れを行っており、営業者の本貸付債権に係る権利等(主として、元利金支払請求権)が、当該他の金融機関による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、当該他の金融機関による貸付けに係る権利等が上位債権となる場合があります(以下、この場合の当該他の金融機関を「上位貸付人」といい、上位貸付人による貸付けを「上位ローン」といいます。)。この場合、営業者の本貸付債権に係る権利等に優先する弁済が優先して行われ、営業者に対してはその元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。また、営業者が本借入人の所有する不動産等に担保権を有する場合において、本借入人による当該担保不動産等の処分や営業者による担保権の実行について上位貸付人の承諾が得られないことにより制限され、営業者の希望する時期・価格で売却できない可能性、又は、上位貸付人が当該担保不動産等について設定した担保権を実行することにより営業者にとって望ましくない時期及び条件で当該担保不動産等が売却若しくは上位貸付人により取得される可能性があります。また、上位ローンが存在する限り、営業者の本貸付債権に関し、期限の利益を喪失させ、期限前弁済を受け、弁済を求める裁判上の行為を行い、担保権を実行し、当該債権を自働債権とした相殺をすること等が制限される可能性があり、本借入人が危殆期にあるときに上位貸付人の意思如何により、当該債権の速やかな回収がなされない可能性があります。これらの上位貸付人又は上位ローンによる制約により、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。さらに、本貸付債権への元利金の支払いに優先して上位貸付人に返済される優先ローンによりレバレッジを効かす結果、本貸付債権にはレバレッジリスク、すなわち、当該担保不動産等が値下がりした場合には元本毀損の可能性が大きく増幅されるリスクが存在します。
- 担保不動産の賃料収入は、稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延、保険料等費用の増大等の要因により大きく減少する可能性があります。さらに、担保不動産に関する、減価償却費、担保不動産に関して課される公租公課、付保された保険の保険料、水道光熱費、清掃・警備・設備管理等の業務委託費用、修繕費用等の費用の額が市況等の状況により増大する可能性があります。また、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産価値の下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産価値の下落、災害等の外的要因による不動産価値の下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産価値の下落等に伴う担保価値の下落により、上記のレバレッジリスクが顕在化し、本貸付債権への元利金の支払いに重大な悪影響を及ぼす可能性があり、ひいてはお客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。
- 本貸付契約について、本借入人が元本の全部又は一部を期限前弁済できるとされている場合において、本借入人が期限前弁済を行った場合、予定運用期間よりも短くなることにより、想定していた利息総額を営業者が得られず、利息総額に対する本貸付債権の取得関連費用が相対的に大きくなることにより、営業者が想定していた収益を得られない可能性があります。
クーリング・オフ制度の適用について
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第6号(クーリング・オフ制度)の規定に基づき、お客様は、匿名組合出資持分の取得の申込みをした日から起算して8日間が経過するまでの間、当社のウェブサイトから、当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます(なお、匿名組合出資持分の取得に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません)。
その他特に重要な事項
- 匿名組合出資持分に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません。営業者が作成する貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書類については、虎ノ門有限責任監査法人による外部監査を受ける予定です。
- 原則として、本匿名組合契約については、上記「クーリング・オフ制度の適用について」記載のクーリング・オフ制度の適用がある場合を除き、お客様からこれを解約することはできません。但し、本匿名組合契約約款第16条第3項の場合には、お客様は、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができます。
- 営業者に対する匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額(募集期間終了後にクーリング・オフ制度の適用その他の事情により応募額が減少した場合、当該減少後の総額をいいます。)が100,500,000円(以下「ファンド成立下限額」といいます。)以上の場合においては、本匿名組合契約は成立し、本営業に対してお客様が出資された本匿名組合出資金金銭は営業者へ送金され、本営業出資対象事業の遂行のため使用されます。なお、当該金銭の総額がファンド成立下限額以上となることが募集期間終了時点で合理的に見込まれる場合、当社は、当該金銭の総額が募集総額に不足する金額の全部又は一部を、お客様と同一の匿名組合契約に基づき出資することができるものとします。
- 営業者は、本営業以外にも、本貸付債権以外の貸付債権の取得、保有及び処分(担保権の実行及び当該貸付債権の譲渡を含みます。)に関する事業を行う場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
- 当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業であり、当社は、匿名組合出資持分について、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第3項に規定する電子申込型電子募集取扱業務を行います。
- 当社は、計算期間毎に、計算期間の出資対象事業の概況、出資金の使途、売上の状況その他のキャッシュ・フローの状況、計算期間における分配金及び償還金に関する事項、並びに計算期間の末日における匿名組合出資金の額及び一口当たりの匿名組合出資金の額その他の営業者が一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」第36条第1項及び第2項に基づき作成する書類を、当社のウェブサイト上のマイページ等を通じてお客様にご提供します。
お客様が当社に連絡する方法
- 住所:東京都千代田区内幸町2丁目1番6号 日比谷パークフロント19階
- 担当部署:コンプライアンス部門
- Email:当社HP上の「お問い合わせ」から送信
当社が行う電子申込型電子募集取扱業務についてのお問い合わせはメールにて承ります。なお、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める規則により、本匿名組合契約の内容及び営業者に関するお問い合わせについて、電話又は訪問の方法により回答することはできませんので、ご了承ください。
有価証券の発行者の商号、住所、代表者
商号 | 合同会社BRD3 |
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住所 | 東京都港区赤坂三丁目2番6号 |
代表者 | 代表社員 一般社団法人BRI1 職務執行者 粕谷 直人 |
有価証券の発行者の事業計画の内容及び資金使途
事業計画の内容 | 本貸付債権の取得、保有及び処分に関する事業を行います。予定運用期間は、2019年12月27日から2022年2月28日までの約2年2ヶ月間となります。募集総額が100,500,000円の場合は、予定運用期間における営業収入の合計は10,877千円、営業費用(営業者報酬およびAМ報酬を含む。)の合計は4,027千円、営業利益の合計は6,850千円を見込んでおります。募集総額が100,500,000円を上回る場合の事業計画の内容は契約締結前交付書面別紙2のとおりです。当該項目は試算に基づく想定であり、本事業計画の収益が保証されるものではなく、また、本匿名組合員に対する分配が保証されるものではありません。 |
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資金使途 | 調達資金の使途は、募集総額が100,500,000円の場合は、本貸付債権の取得費用として100,000,000円、本貸付債権の取得に係る弁護士費用、信託報酬、本貸付債権の取得により本貸付契約に基づき発生する費用、不動産鑑定検証意見書取得費用および留保金等として500,000円を予定しております。募集総額が100,500,000円を上回る場合の資金使途は契約締結前交付書面別紙3のとおりです。 |
電子申込型電子募集取扱業務等に係る事項
申込期間(募集期間) | 2019年12月2日から2019年12月13日まで |
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目標募集額(募集総額) | 金100,500,000円。但し、募集総額を上回る額の応募があった場合には、当該募集総額に金10,000円を加算した金額を変更後の募集総額とし、その後も同様とします(但し、変更後の募集総額は金150,500,000円を上限とします)。 |
当該有価証券の取得に係る応募額が目標額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法 |
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当該有価証券の取得に係る応募代金の管理方法 | 有価証券の取得に係る応募代金は、以下の当社の預り金口座にて管理します。 管理方法:信託口への預託 銀行名:株式会社三井住友銀行 支店名:本店営業部(支店コード:200) 所在地:東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 口座種類:当座 口座番号:281291 口座名義:ビットリアルティ信託口 株式会社三井住友銀行 |
発行者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他の事項の審査に係る措置の概要並びに当該措置の実施結果の概要 | 当社は、以下の審査項目について適切な審査を行っております。
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電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客が当該有価証券の取得の申込みをした後、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うために必要な事項 | お客様は、匿名組合出資持分の取得の申込みをした日から起算して8日間が経過するまでの間、当社のウェブサイトから、当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます。 原則として、本匿名組合契約については、上記の場合を除き、お客様からこれを解約することはできません。但し、本匿名組合契約約款第16条第3項の場合には、お客様は、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができます。 |
当該有価証券の取得に関し、売買の機会に関する事項その他の顧客の注意を喚起すべき事項 | 匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡することができず、その権利の移転は営業者に認められません。お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が本匿名組合出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。 |
出資対象事業持分(匿名組合出資持分)取引契約に関する事項
出資対象事業持分(匿名組合出資持分)の運営者と当社との間の利害関係の内容 | 営業者と当社との間に資本関係、役員派遣関係はありません。ただし、当社は、営業者が本貸付債権を取得することに係る業務(本貸付債権の評価及び本貸付債権に係る売買契約の内容に関する判断を含みます。)その他のアセット・マネジメント業務を営業者から委託されております。また、営業者が取得する本貸付債権の売主は当社の親会社であるケネディクス株式会社となります。 |
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【定義集】
- 「計算期間」とは、その初日及び末日を含む、以下の各号に掲げる各6ヶ月の期間をいいます。但し、最初の計算期間は2019年12月27日から2020年3月末日までとし、最終の計算期間の終期は、本匿名組合契約の終了日までとします。
① 毎年4月1日から同年9月末日まで
② 同年10月1日から翌年3月末日まで - 「本営業」とは、本貸付債権の取得(営業者が行う他の営業(他の匿名組合契約に基づく営業)に係る財産として保有する本貸付契約に基づく貸付債権を本匿名組合契約に係る財産とすることを含みます。)、保有及び処分(担保権の実行及び本貸付債権の譲渡を含みます。)に関する事業をいいます。
- 「本貸付契約」とは、本貸付債権に係る金銭消費貸借契約(その後の変更を含みます。)をいいます。
- 「本貸付債権」とは、契約締結前交付書面別紙4記載の貸付債権(当該各貸付債権とあわせて営業者が取得する担保権その他の債権債務並びに貸付契約及び担保契約その他の関連契約上の地位を含みます。)をいいます。
- 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。