申し込み
アジールコート池上:ローンファンド
本件は、東急池上線池上駅から徒歩7分の閑静な住宅地に建つ2018年4月竣工の賃貸住宅「アジールコート池上」を対象とする不動産担保ローン債権へ投資するファンドとなります。 アジールコート池上の不動産信託受益権を保有するSPC(合同会社KRF72)に対するローンの一部を、ビットリアルティが組成するSPC(合同会社BRD3)で取得します。 投資家の皆さまは、このSPC(合同会社BRD3)への匿名組合出資を通じて、アジールコート池上の不動産担保ローン債権への投資を行います。
募集概要
募集総額 | 200,800,000円 |
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ファンド成立 下限額 | 180,720,000円 (募集総額の90%) |
1口の金額 | 100,000円 |
最低投資口数 | 10口 |
最低投資金額 | 1,000,000円 |
募集期間 | 2019/04/01 12:00~ 2019/04/15 18:00 |
投資実行予定日 | 2019/04/26 |
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予定運用期間 | 約7カ月 |
利益配当 | 2回 |
想定利回り | 2.9%(年換算) |
元本償還 | 7カ月後一括返済 |
ファンド終了予定日 | 2019/11/29 |
- ファンドの運用状況により、利回り及び運用期間等は変動する可能性があります。
- 募集期間内に申し込み総額が募集総額に達して募集ステータスが「募集終了」となっている場合でも、キャンセル等により再度「募集中」となることがございます。
- ファンドの募集金額の残りが最低投資口数より少ない場合は、ファンド申し込みができません。
- 募集期間終了後のファンド申し込みキャンセルにより、申し込み総額がファンド成立下限額に達しない場合には、投資は実行されません。
- ファンド申し込みを行った日から起算して8日間に限り、申し込みをキャンセルすることが可能です。
- 投資実行予定日は、募集期間の延長等により変更となる場合がございます。
投資スキーム



- 上記の本スキーム概要図等は、全ての関係当事者及び契約関係を示したものではなく、一部省略及び簡略化して記載しております。
- 担保不動産の価格情報については、投資対象の詳細情報に記載しています。
- FM会社:ファンドマネジメント会社
- AM会社:アセットマネジメント会社
- PM会社:プロパティマネジメント会社
- BM会社:ビルマネジメント会社
参考収益
投資金額 | bitREALTY | 銀行定期預金 |
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100万円の場合 | 16,917円 | 58円 |
300万円の場合 | 50,750円 | 175円 |
500万円の場合 | 84,583円 | 292円 |
- 受取収益は以下の計算方法で概算額を算出しており、その配当額を保証するものではございません。
受取収益:(投資金額×想定利回り)÷12×予定運用期間 - 銀行定期預金は年利を0.010%として算出しております。
審査概要
ビットリアルティ株式会社は、本匿名組合事業の営業者である合同会社BRD3について、以下の審査項目に基づき適切な審査を行っております。
- 資金調達者としての適格性
- 財政状態及び経営成績
- 事業の計画及びその見通し
- 事業のリスクに関する検討
- 資金調達の額、その使途
- 事業者とビットリアルティ株式会社との間の利害関係の状況
- 分別管理の状況を含む経理の状況
- 過去のみなし有価証券の発行による資金調達を行った後の状況
※過去1年以内にみなし有価証券の発行をしている場合にのみ掲載する - 適切な情報提供を行う体制
- その他必要と認めた事項
物件データ
アジールコート池上は洗礼されたデザイン、収納や水廻りの利便性を追求した室内設備をもつアジールコートシリーズの単身者向け賃貸住宅です。 本物件周辺には、スーパーマーケットやドラックストアなどの日常生活に必要な施設が充実し、また総合病院、図書館、学校施設、保育園等もあり、生活利便性の高い地域となっております。 東急池上線「池上」駅から徒歩約7分に位置し、ターミナル駅である蒲田駅まで約4分、品川駅まで約18分と都心と空港へのアクセスが良好で交通利便性が高く、 池上本門寺を中心とする歴史を感じる景色も残る一方で、2020年には駅ビルが完成する予定であり、安定した賃貸需要が見込まれます。
物件所在地
- 東京都大田区西蒲田二丁目6番12号
- 東急池上線「池上」駅 徒歩7分
物件情報
基本情報
物件名 | アジールコート池上 |
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所在地 | 東京都大田区西蒲田二丁目6番12号 |
アクセス | 東急池上線「池上」駅 徒歩7分 |
その他 | アジールコート池上のウェブサイト |
土地に関する情報
所有形態 | 所有権 |
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敷地面積 | 1,095.46m² |
用途地域 | 第一種住居地域、準防火地域 |
指定建ぺい率 | 60% |
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指定容積率 | 200% |
建物に関する情報
建物の所有形態 | 所有権 |
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延床面積 | 1,892.08m² |
竣工日 | 2018年4月 |
用途 | 賃貸住宅 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地上5階建 |
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設計者 | 株式会社エル設計事務所 |
施工者 | 多田建設株式会社 |
総戸数 | 63戸(1Kタイプ51戸、1LDKタイプ12戸) |
稼働率 | 100%(2019年3月3日時点) |
詳細情報
価格調査報告書の概要
価格調査機関 | シービーアールイー株式会社 |
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調査価格 | 1,730百万円 |
価格調査の時点 | 2019年2月1日 |
NOI | 70百万円 |
直接還元法収益価格 | 1,780百万円 |
直接還元利回り | 3.9% |
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DCF法収益価格 | 1,730百万円 |
割引率 | 3.7% |
最終還元利回り | 4.0% |
- 鑑定評価書の開示について、関係当事者からの承諾が得られなかったため、価格調査報告書の概要を記載しています。
- 価格調査報告書の結果は、価格等調査の基本的事項および手順が不動産鑑定評価基準に則っていないため、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行った場合には結果が異なる可能性があります。
ローンに関する情報1
ローンの区分 | メザニンローン |
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金融機関 | ケネディクス |
当初融資総額 | 220百万円 |
利率 | 非開示 |
借入日 | 2018年7月31日 |
予定弁済期日 | 2021年7月31日 (テール期間1.5年) |
利払い日 | 3月末日、6月末日、 9月末日、12月末日 |
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元本返済 | 満期一括返済 (アモチゼーションなし) |
LTV | 80% |
担保 | 信託受益権質権設定(第二順位) 停止条件付抵当権設定(第二順位) 社員持分質権設定(第二順位) |
ローンに関する情報2
ローンの区分 | シニアローン |
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金融機関 | 大手金融機関 |
当初融資総額 | 1,170百万円 |
利率 | 非開示 |
借入日 | 2018年7月31日 |
予定弁済期日 | 2021年7月31日 (テール期間1.5年) |
利払い日 | 3月末日、6月末日、 9月末日、12月末日 |
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元本返済 | 満期一括返済 (アモチゼーションなし) |
LTV | 68% |
担保 | 信託受益権質権設定(第一順位) 停止条件付抵当権設定(第一順位) 社員持分質権設定(第一順位) |
賃貸借契約の概要(マスターリース)
マスターリース会社 | 株式会社S-FITパートナーズ |
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マスターリース種別 | パススルー型 |
マーケット情報
増加を続ける東京都の人口・世帯数
日本の総人口は、2008年の1億2,808万人をピークに減少に転じ、2019年2月1日時点の概算値では1億2,633万人と前年に比べて27万人減少(▲0.22%)した。 しかし、東京圏は人口・世帯数ともに増加を続けており、人口は2020年、世帯数は2025年にピークを迎える見込みとなっている。
また、東京23区の人口動態を見てみると、中野区、北区、江戸川区、葛飾区、足立区を除く18区では、今後30年間も人口が増加を続ける見込みとなっている。
増加する賃貸マンション居住世帯
直近(平成25年)の総務省「住宅・土地統計調査」(5年毎に実施)によると、全世帯の約63%が持家に居住しており、賃貸マンション(民営借家・共同住宅(非木造))に居住する世帯は約20%となっている。
この賃貸マンションに居住する世帯は増加を続けており、1988年は334万世帯(全世帯の約9%)であったが、2013年には約3倍の996万世帯(全世帯の約20%)まで増加している。
賃貸マンションの供給戸数は増加を続けてきたが、直近の着工戸数は減少に転じた
日本の総住宅数は約6,063万戸あるが、そのうち借家は約2,281万戸。その借家の約7割、約1,628万戸が賃貸マンションとなっている。 この割合は年々増加しており、賃貸マンションの供給戸数は、全住宅戸数の増加率を上回る水準で推移している。
また、全国の住宅着工戸数は、2018年は94.2万戸と2年連続で減少した。 特に貸家着工戸数の落ち込みが大きく、2017年までの高い水準からは一転し、約39.6万戸(前年比▲5.5%)と7年ぶりに減少に転じた。 ただし、東京都の貸家着工戸数は約7.4万戸とほぼ横ばいで推移している。
東京23区内の賃貸住宅は、稼働率・賃料ともに高い水準で推移している
J-REITが保有している東京23区内の賃貸住宅の稼働率及び賃料水準を見ると、2008年の金融危機以後、稼働率は上昇傾向を続けており、直近では約98%近くと高い水準となっている。 また、賃料水準(平均賃料単価)も稼働率の上昇に伴い、穏やかな上昇が続いている。
リスク
金融商品取引法に基づく広告に記載するべき内容
ご留意いただきたい事項
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お客様が負担することとなる手数料等について
- 本匿名組合契約を締結される場合、お客様には出資金のみをお支払いいただきます。本匿名組合契約の締結に係る手数料はありません。
- 営業者は、営業者報酬として、各計算期間について、金600,000円に当該計算期間の実日数(初日及び末日を含みます。)を乗じ、365で除した日割計算額(円未満端数切捨て)を各計算期間の末日の翌々月末日までに収受するものとします。但し、計算期間が6ヶ月の場合には、営業者報酬の金額は、金300,000円とします。なお、同時点において営業者報酬に充てるべき現金が不足する場合には、当該不足額の営業者報酬の支払いは翌計算期間の末日の翌々月末日まで無利息にて繰り延べられるものとします。
- 当社は、営業者より手数料を受領します。
- この他、営業者が本営業を行うために必要な一切の支出(本営業に関する業務(アセットマネジメント業務、債権回収業務、役員派遣及び会計税務事務を含みます。)を委託する契約に関する報酬、手数料、費用等、本営業の実施のために必要となる公租公課、並びに債権回収、担保権実行又は債権譲渡に要した費用を含みます。)については、営業者の本営業に係る組合財産から支払うことになります。
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金融商品取引に関するリスクその他の重要な事項及びお客様の不利益となる事項について
以下の事項は、お客様が営業者と匿名組合契約を締結し、本匿名組合員出資金を拠出する場合にリスク要因となることが想定される主な事項を記載しておりますが、本匿名組合契約を締結することに伴い生じうるリスクをすべて網羅したものではありません。お客様は、自己の責任において、案件ごとに作成される重要事項説明書、契約締結前交付書面に記載された事項その他の事項を参照し、慎重に検討を行っていただいたうえで、投資判断を行っていただくようお願いいたします。
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元本に関するリスク
本匿名組合員出資金は、元本の返還が保証されているものではありません。すなわち、お客様は、本ファンドの営業者との間で匿名組合契約約款(以下「本匿名組合契約約款」といいます。)に基づき商法第535条の匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結し、本匿名組合員出資金を払い込むことによって、匿名組合出資持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)を取得します。本匿名組合契約は、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、営業者の信用状況の悪化あるいは本借入人の信用状況の悪化等により、現金の分配が滞ったり、支払い不能が生じたりすることによって、元本の価値が大きく消失するリスクがあります。
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営業者及び本借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク
営業者又は本借入人の財務状況・信用状況が悪化した場合又は債務超過又は支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続等が開始した場合、お客様への利益配当ができなくなり、また出資金の返還に支障が生じる恐れがあります。
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担保に関するリスク
本貸付契約に基づく貸付債権を被担保債権とする担保物件の価値が下落した場合、営業者は、担保権の実行により本貸付契約に基づく貸付債権を回収することができず、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす恐れがあります。
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不動産の価格変動リスク
本借入人が保有する資産が不動産又は不動産信託受益権のみである場合や、担保物件が不動産である場合には、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産の価値下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産の価値下落、災害等の外的要因による不動産の価値下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産価値の下落等に伴う担保価値の下落により、営業者が本借入人に対する本貸付債権の全額を回収できない場合があり、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が出資金を下回るおそれがあります。
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匿名組合出資持分の流動性(換金性)の低さに伴うリスク
本匿名組合契約は、営業者の本営業が終了するまで中途解約はできません。さらに、匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡することができず、その権利の移転は営業者に認められません。お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。
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レバレッジリスク
営業者が取得する本貸付債権については、主として、本借入人が他の金融機関からも一定の借入れを行っており、営業者の本貸付債権に係る権利等(主として、元利金支払請求権)が、当該他の金融機関による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、当該他の金融機関による貸付けに係る権利等が上位債権となる場合があります。この場合、営業者の本貸付債権に係る権利等に優先する弁済が優先して行われ、営業者に対してはその元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。
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当社の商号及び登録番号
ビットリアルティ株式会社(当社)は、金融商品取引法上の登録を受けた金融商品取引業者です。登録番号は、次のとおりです。
関東財務局長(金商)第 3098 号
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当社が加入する協会等の名称について
当社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入しています。
【定義集】
- 「本営業」とは、本貸付債権の取得、保有及び処分(担保権の実行及び本貸付債権の譲渡を含みます。)に関する事業をいいます。
- 「本貸付契約」とは、本貸付債権に係る金銭消費貸借契約(その後の変更を含みます。)をいいます。
- 「本貸付債権」とは、営業者が取得する貸付債権(当該各貸付債権とあわせて営業者が取得する担保権その他の債権債務並びに貸付契約及び担保契約その他の関連契約上の地位を含みます。)をいいます。
- 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。
- 「本匿名組合員出資金」とは、お客様が本営業のために出資した出資金をいいます。
契約締結前書面の概要
手数料など諸費用について
- 本匿名組合契約を締結される場合、お客様には出資金のみをお支払いいただきます。本匿名組合契約の締結に係る手数料はありません。
- 営業者は、営業者報酬として、各計算期間について、金600,000円に当該計算期間の実日数(初日及び末日を含みます。)を乗じ、365で除した日割計算額(円未満端数切捨て)を各計算期間の末日の翌々月末日までに収受するものとします。但し、計算期間が6ヶ月の場合には、営業者報酬の金額は、金300,000円とします。なお、同時点において営業者報酬に充てるべき現金が不足する場合には、当該不足額の営業者報酬の支払いは翌計算期間の末日の翌々月末日まで無利息にて繰り延べられるものとします。
- 当社は、営業者より手数料を受領します。
- この他、営業者が本営業を行うために必要な一切の支出(本営業に関する業務(アセットマネジメント業務、債権回収業務、役員派遣及び会計税務事務を含みます。)を委託する契約に関する報酬、手数料、費用等、本営業の実施のために必要となる公租公課、並びに債権回収、担保権実行又は債権譲渡に要した費用を含みます。)については、営業者の本営業に係る組合財産から支払うことになります。
本営業への出資に関するリスク
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金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるリスク
- 匿名組合出資持分の価値は、営業者が取得する本貸付債権の価値に連動します。一般に、金利が上昇する場面においては、本貸付債権の価値が下がるため、匿名組合出資持分の価値も下がるおそれがあります。
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匿名組合出資持分の流動性(換金性)の低さに伴うリスク
- 本匿名組合契約は、営業者の本営業が終了するまで中途解約はできません。さらに、匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡することができず、その権利の移転は営業者に認められません。お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。
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有価証券の発行者その他の者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生ずるリスク
- 本匿名組合契約は、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、営業者の信用状況の悪化あるいは本借入人の信用状況の悪化等により、現金の分配が滞ったり、支払い不能が生じたりすることによって、その価値が大きく消失するリスクがあります。
- 営業者は、本貸付債権を取得するにあたり、本借入人の所有する不動産等に係る抵当権、質権等の担保権を取得します。本借入人からの返済が滞った場合、営業者は、担保権の実行により、本貸付債権の回収を図ります。但し、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産の価値下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産の価値下落、災害等の外的要因による不動産の価値下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産価値の下落等に伴う担保価値の下落により、営業者が本借入人に対する本貸付債権の全額を回収できない場合、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が出資金を下回るおそれがあります。
- 本貸付債権に係る金銭の貸付けはノンリコースローンであり、原則として、責任財産が本借入人の事業から生じる収益に限定されますので、本借入人の信用力の低下により、当該本借入人の金利又は元本の返済が滞った場合、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が出資金を下回るおそれがあります。
- 営業者が取得する本貸付債権については、主として、本借入人が他の金融機関からも一定の借入れを行っており、営業者の本貸付債権に係る権利等(主として、元利金支払請求権)が、当該他の金融機関による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、当該他の金融機関による貸付けに係る権利等が上位債権となる場合があります(以下、この場合の当該他の金融機関を「上位貸付人」といい、上位貸付人による貸付けを「上位ローン」といいます。)。この場合、営業者の本貸付債権に係る権利等に優先する弁済が優先して行われ、営業者に対してはその元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。また、営業者が本借入人の所有する不動産等に担保権を有する場合において、本借入人による当該担保不動産等の処分や営業者による担保権の実行について上位貸付人の承諾が得られないことにより制限され、営業者の希望する時期・価格で売却できない可能性、又は、上位貸付人が当該担保不動産等について設定した担保権を実行することにより営業者にとって望ましくない時期及び条件で当該担保不動産等が売却若しくは上位貸付人により取得される可能性があります。また、上位ローンが存在する限り、営業者の本貸付債権に関し、期限の利益を喪失させ、期限前弁済を受け、弁済を求める裁判上の行為を行い、担保権を実行し、当該債権を自働債権とした相殺をすること等が制限される可能性があり、本借入人が危殆期にあるときに上位貸付人の意思如何により、当該債権の速やかな回収がなされない可能性があります。これらの上位貸付人又は上位ローンによる制約により、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が出資金を下回るおそれがあります。さらに、本貸付債権への元利金の支払いに優先して上位貸付人に返済される優先ローンによりレバレッジを効かす結果、本貸付債権にはレバレッジリスク、すなわち、当該担保不動産等が値下がりした場合には元本毀損の可能性が大きく増幅されるリスクが存在します。
- 担保不動産の賃料収入は、稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延、保険料等費用の増大等の要因により大きく減少する可能性があります。さらに、担保不動産に関する、減価償却費、担保不動産に関して課される公租公課、付保された保険の保険料、水道光熱費、清掃・警備・設備管理等の業務委託費用、修繕費用等の費用の額が市況等の状況により増大する可能性があります。また、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産の価値下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産の価値下落、災害等の外的要因による不動産の価値下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産価値の下落等に伴う担保価値の下落により、上記のレバレッジリスクが顕在化し、本貸付債権への元利金の支払いに重大な悪影響を及ぼす可能性があり、ひいてはお客様が営業者から受け取る現金の分配額が出資金を下回るおそれがあります。
- 本貸付契約について、本借入人が元本の全部又は一部を期限前弁済できるとされている場合において、本借入人が期限前弁済を行った場合、想定していた利息総額を営業者が得られず、ひいては営業者が想定していた収益を得られない可能性があります。
クーリング・オフ制度の適用について
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第6号(クーリング・オフ制度)の規定に基づき、お客様は、匿名組合出資持分の取得の申込みをした日から起算して8日間が経過するまでの間、当社のウェブサイトから、当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます(なお、匿名組合出資持分の取得に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません)。
その他特に重要な事項
- 匿名組合出資持分に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません。営業者が作成する貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書類については、公認会計士または監査法人による外部監査を受ける予定ですが、本匿名組合契約締結時点では当該外部監査は受けておりません。
- 原則として、本匿名組合契約については、上記「クーリング・オフ制度の適用について」記載のクーリング・オフ制度の適用がある場合を除き、お客様からこれを解約することはできません。但し、本匿名組合契約約款第16条第3項の場合には、お客様は、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができます。
- 匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額(募集期間終了後にクーリング・オフ制度の適用その他の事情により応募額が減少した場合、当該減少後の総額をいいます。)が募集総額の90%以上の場合においては、本匿名組合契約は成立し、本営業に対してお客様が出資された金銭は営業者へ送金され、出資対象事業の遂行のため使用されます。なお、当該金銭の総額が募集総額の70%以上となることが募集期間終了時点で合理的に見込まれる場合、当社は、当該金銭の総額が募集総額に不足する金額の全部又は一部を、お客様と同一の匿名組合契約に基づき出資することができるものとします。
- 本匿名組合契約の契約期間は、2019年4月26日から2019年11月29日までです。借入人は、当該期間の満了日に担保不動産を信託財産とする不動産信託契約に基づく信託受益権を第三者に売却する契約を締結済みであり、当該売却が実行された場合には本貸付債権の残高全額が期限前返済される見込みです。ただし、当該売却に係る契約の実行は当該契約に規定する諸条件が全て満たされることを条件とするものであり、当該売却が確実に実行される保証はなく、当社がその保証をするものでもありません。当該売却が実行されなかった場合その他の事情により本匿名組合契約の契約期間内に本営業が終了しない場合には本匿名組合契約の契約期間が延長される可能性があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
- 当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業であり、当社は、匿名組合出資持分について、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第3項に規定する電子申込型電子募集取扱業務を行います。
- 当社は、計算期間毎に、計算期間の出資対象事業の概況、出資金の使途、売上の状況その他のキャッシュ・フローの状況、計算期間における分配金及び償還金に関する事項、並びに計算期間の末日における出資金の額及び一口当たりの出資金の額その他の営業者が一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」第36条第1項及び第2項に基づき作成する書類を、当社のウェブサイト上のマイページ等を通じてお客様にご提供します。
お客様が当社に連絡する方法
- 住所:東京都千代田区内幸町2丁目1番6号 日比谷パークフロント19階
- 担当部署:コンプライアンス部門
- Email:当社HP上の「お問い合わせ」から送信
当社が行う電子申込型電子募集取扱業務についてのお問い合わせはメールにて承ります。なお、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める規則により、本匿名組合契約の内容及び営業者に関するお問い合わせについて、電話又は訪問の方法により回答することはできませんので、ご了承ください。
有価証券の発行者の商号、住所、代表者
商号 | 合同会社BRD3 |
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住所 | 東京都港区赤坂三丁目2番6号 |
代表者 | 代表社員 一般社団法人BRI1 職務執行者 粕谷 直人 |
有価証券の発行者の事業計画の内容及び資金使途
事業計画の内容 | 本貸付債権の取得、保有及び処分に関する事業を行います。予定運用期間は、2019年4月26日から2019年11月29日までの約7ヶ月間となります。予定運用期間における営業収入の合計は6,261千円、営業費用(営業者報酬およびAМ報酬を含む。)の合計は2,360千円、営業利益の合計は3,901千円を見込んでおります。当該項目は試算に基づく想定であり、本事業計画の収益が保証されるものではなく、また、本匿名組合員に対する分配が保証されるものではありません。 |
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資金使途 | 調達資金の使途は、本貸付債権の取得費用として200,000,000円、本貸付債権の取得に係る弁護士費用、信託報酬、不動産鑑定検証意見書取得費用および留保金等として800,000円を予定しております。 |
電子申込型電子募集取扱業務等に係る事項
申込期間(募集期間) | 2019年4月1日から2019年4月15日まで |
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目標募集額(募集総額) | 金 200,800,000円 |
当該有価証券の取得に係る応募額が目標額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法 |
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当該有価証券の取得に係る応募代金の管理方法 | 有価証券の取得に係る応募代金は、以下の当社の預り金口座にて管理します。 管理方法:信託口への預託 銀行名:三井住友銀行 支店名:本店営業部(支店コード:200) 所在地:東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 口座種類:当座 口座番号:281291 口座名義:ビットリアルティ信託口 株式会社三井住友銀行 |
発行者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他の事項の審査に係る措置の概要並びに当該措置の実施結果の概要 | 当社は、以下の審査項目について適切な審査を行っております。
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電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客が当該有価証券の取得の申込みをした後、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うために必要な事項 | お客様は、匿名組合出資持分の取得の申込みをした日から起算して8日間が経過するまでの間、当社のウェブサイトから、当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます。 原則として、本匿名組合契約については、上記の場合を除き、お客様からこれを解約することはできません。但し、本匿名組合契約約款第16条第3項の場合には、お客様は、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができます。 |
当該有価証券の取得に関し、売買の機会に関する事項その他の顧客の注意を喚起すべき事項 | 匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡することができず、その権利の移転は営業者に認められません。お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。 |
出資対象事業持分取引契約に関する事項
出資対象事業持分の運営者と当社との間の利害関係の内容 | 営業者と当社との間に資本関係、役員派遣関係はありません。ただし、当社は、営業者が本貸付債権を取得することに係る業務(本貸付債権の評価及び本貸付債権に係る売買契約の内容に関する判断を含みます。)その他のアセットマネジメント業務を営業者から委託されております。また、営業者が取得する本貸付債権について、営業者に対する本貸付債権の売主は当社の親会社であるケネディクス株式会社となります。 |
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【定義集】
- 「計算期間」とは、最初の計算期間を、その初日と末日を含む、2019年4月26日から2019年9月30日までとし、翌計算期間を2019年10月1日から2019年11月29日までとする期間をいいます。 但し、本匿名組合契約の契約期間が延長された場合には、最初の計算期間は、その初日及び末日を含む、2019年4月26日から2019年9月30日までとし、翌計算期間以降の計算期間は毎年10月1日から翌年3月31日まで、および4月1日から9月30日までの各期間を計算期間とします。 また、本匿名組合契約の契約期間が延長された場合における最後の計算期間は、当該計算期間の直前の計算期間の末日の翌日から、本匿名組合契約の終了日までとします。
- 「本営業」とは、本貸付債権の取得、保有及び処分(担保権の実行及び本貸付債権の譲渡を含みます。)に関する事業をいいます。
- 「本貸付契約」とは、本貸付債権に係る金銭消費貸借契約(その後の変更を含みます。)をいいます。
- 「本貸付債権」とは、営業者が取得する貸付債権(当該各貸付債権とあわせて営業者が取得する担保権その他の債権債務並びに貸付契約及び担保契約その他の関連契約上の地位を含みます。)をいいます。
- 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。