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レム六本木ビル:第14回ローンファンド
本件は、運用期間を約20ヵ月とするレム六本木ビルシリーズの第14弾のローンファンドです。 このファンドは六本木駅徒歩1分という都内屈指のロケーションに建つホテル及び商業ビル「レム六本木ビル」を対象とする不動産担保ローン債権へ投資するファンドとなります。 投資家の皆さまは、合同会社BRD3への匿名組合出資を通じて、レム六本木ビルの不動産担保ローン債権への投資を行います。 なお、当該債権において、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大後の期間を含め、直近の2022年6月末時点までの借入人(合同会社RRB)からの利息の支払いは正常に行われております。
募集概要
募集額 | 151,000,000円 |
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ファンド成立 下限額 | 151,000,000円 (募集額の100%) |
募集上限額 | 201,000,000円 (募集額の約133%) |
1口の金額 | 10,000円 |
最低投資口数 | 10口 |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集期間 | 2022/09/12 12:00~ 2022/09/14 18:00 |
投資実行予定日 | 2022/10/03 |
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予定運用期間 | 約20カ月 |
利益配当 | 6ヶ月毎 (初回は約6カ月後) |
想定利回り | 3.3%(年換算) |
元本償還 | 一括返済 |
ファンド終了予定日 | 2024/05/31 |
- ファンドの運用状況により、想定利回り及び運用期間等は変動する可能性があります。
- 想定利回りは予定運用期間における投資金額に対する利益の割合を年換算して算出したものとなります。なお想定利回りの算出において予定運用期間にはファンド終了予定日から分配日までの期間は含まれておりません。
- 募集期間内に申し込み総額が募集上限額に達して募集ステータスが「募集終了」となっている場合でも、キャンセル等により再度「募集中」となることがございます。
- ファンドの募集金額の残額が最低投資口数による投資金額に満たない場合は、ファンド申し込みができません。
- 募集額に達した場合でも、募集上限額まではファンド申し込みが可能です。
- 募集期間終了後のファンド申し込みキャンセルにより、申し込み総額がファンド成立下限額に達しない場合には、投資は実行されません。
- ファンド申し込みを行った日から起算して8日間に限り、申し込みをキャンセルすることが可能です。
- 投資実行予定日は、募集期間の延長等により変更となる場合がございます。
投資スキーム
- 上記のスキーム概要図等は、全ての関係当事者及び契約関係を示したものではなく、一部省略及び簡略化して記載しております。
- 不動産の評価額は不動産鑑定評価書による金額、ローンの金額は当初融資総額で記載しております。詳細については投資対象タブの詳細情報でご確認ください。
- FM会社:ファンドマネジメント会社
- AM会社:アセットマネジメント会社
- PM会社:プロパティマネジメント会社
- BM会社:ビルマネジメント会社
参考収益
投資金額 | bitREALTY | 銀行定期預金 |
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100万円の場合 | 55,000円 | 166円 |
300万円の場合 | 165,000円 | 500円 |
500万円の場合 | 275,000円 | 833円 |
- 受取収益は以下の計算方法で概算額を算出しており、その配当額を保証するものではございません。
受取収益:(投資金額×想定利回り)÷12×予定運用期間 - 銀行定期預金は年利を0.010%として算出しております。
分配スケジュール
分配対象 | 対象計算期間 | 分配予定日 |
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利益配当 第1回 | 2022年10月03日 から 2023年03月31日 まで | 2023年04月28日 |
利益配当 第2回 | 2023年04月01日 から 2023年09月30日 まで | 2023年10月31日 |
利益配当 第3回 | 2023年10月01日 から 2024年03月31日 まで | 2024年04月30日 |
元本償還 | - | 2024年06月07日 |
利益配当 第4回 | 2024年04月01日 から 2024年05月31日 まで | 2024年07月31日 |
- 分配予定日は現時点の想定であり実際の分配日と異なる場合があります。また分配が保証されるものではありません。なお契約上の取扱いとして匿名組合契約約款で現金の分配について、各対象計算期間の末日の翌々々月末日までに行うものとして定めております。詳細については当該匿名組合契約約款をご確認ください。
審査概要
ビットリアルティ株式会社は、本匿名組合事業の営業者である合同会社BRD3について、以下の審査項目に基づき適切な審査を行っております。
- 資金調達者としての適格性
- 財政状態及び経営成績
- 事業の計画及びその見通し
- 事業のリスクに関する検討
- 資金調達の額、その使途
- 事業者とビットリアルティ株式会社との間の利害関係の状況
- 分別管理の状況を含む経理の状況
- 過去のみなし有価証券の発行による資金調達を行った後の状況
※過去1年以内にみなし有価証券の発行をしている場合にのみ掲載する - 適切な情報提供を行う体制
- その他必要と認めた事項
物件データ
レム六本木ビルは、全国でも有数の高度商業地域である六本木エリアのなかでも、六本木駅から徒歩約1分の至近に位置し、「眠り」をコンセプトにしたホテル「レム六本木」を阪急阪神第一ホテルグループが運営しています。 2017年2月にホテルアイビス六本木の跡地に竣工したばかりであり、近隣地域は六本木ヒルズや東京ミッドタウン、国立新美術館など、名高い建物や大使館などが多数見られ、昼は国際的なビジネス地区として、そして夜は都内屈指のエンターテインメント地区として成長しています。
物件所在地
- 東京都港区六本木7丁目14番4号
- 都営大江戸線・東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩1分
物件情報
基本情報
物件名 | レム六本木ビル |
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所在地 | 東京都港区六本木7丁目14番4号 |
アクセス | 都営大江戸線・東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩1分 |
その他 | レム六本木のウェブサイト |
土地に関する情報
所有形態 | 所有権(一部借地権) |
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敷地面積 | 1,622.17m² |
用途地域 | 商業地域、防火地域 |
指定建ぺい率 | 80% |
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指定容積率 | 500%/700% |
建物に関する情報
建物の所有形態 | 区分所有権(一部共有) |
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延床面積 | 13,676.07m² |
竣工日 | 2017年2月 |
用途 | ホテル、店舗 |
構造・階数 | 鉄骨造、 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上21階建 |
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設計者 | 株式会社フジタ一級建築事務所 |
施工者 | 株式会社フジタ |
総テナント数 | 4テナント |
稼働率 | 100%(2022年7月31日時点) |
詳細情報
鑑定評価書の概要
鑑定評価機関 | JLL森井鑑定株式会社 |
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鑑定評価額 | 17,800百万円 |
価格時点 | 2022年5月31日 |
NOI | 698百万円 |
直接還元法収益価格 | 18,500百万円 |
直接還元利回り | 3.8% |
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DCF法収益価格 | 17,500百万円 |
割引率 | 3.6% |
最終還元利回り | 4.0% |
- 「鑑定評価書の概要」に記載の百万円単位の項目は十万円の値を切り捨てしております。
ローンに関する情報1
ローンの区分 | ジュニアローン |
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金融機関 | ケネディクス株式会社、事業会社、合同会社BRD3 |
当初融資総額 | 2,720百万円 |
融資残高 (2022年6月30日時点) | 2,720百万円 |
利率 | 非開示 |
借入日 | 2018年7月3日 |
予定弁済期日 | 2025年6月30日(テール期間2年) |
利払い日 | 3月末日、6月末日、 9月末日、12月末日 |
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元本返済 | 満期一括返済 (アモチゼーションなし) |
LTV (当初融資総額対比) | 85.6% |
LTV (融資残高対比) | 81.0% |
担保 | 信託受益権質権設定(第三順位) 停止条件付抵当権設定(第三順位) 社員持分質権設定(第三順位) |
ローンに関する情報2
ローンの区分 | メザニンローン |
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金融機関 | 大手金融機関 |
当初融資総額 | 1,000百万円 |
融資残高 (2022年6月30日時点) | 960百万円 |
利率 | 非開示 |
借入日 | 2018年7月3日 |
予定弁済期日 | 2025年6月30日 (テール期間2年) |
利払い日 | 3月末日、6月末日、 9月末日、12月末日 |
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元本返済 | 毎年元本の1%返済及び満期に残高一括返済 |
LTV (当初融資総額対比) | 70.3% |
LTV (融資残高対比) | 65.7% |
担保 | 信託受益権質権設定(第二順位) 停止条件付抵当権設定(第二順位) 社員持分質権設定(第二順位) |
ローンに関する情報3
ローンの区分 | シニアローン |
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金融機関 | 大手金融機関 |
当初融資総額 | 11,500百万円 |
融資残高 (2022年6月30日時点) | 10,732百万円 |
利率 | 非開示 |
借入日 | 2018年7月3日 |
予定弁済期日 | 2025年6月30日 (テール期間2年) |
利払い日 | 3月末日、6月末日、 9月末日、12月末日 |
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元本返済 | 毎年元本の1%返済及び満期に残高一括返済 |
LTV (当初融資総額対比) | 64.7% |
LTV (融資残高対比) | 60.3% |
担保 | 信託受益権質権設定(第一順位) 停止条件付抵当権設定(第一順位) 社員持分質権設定(第一順位) |
- 「ローンに関する情報」に記載の百万円単位の項目は十万円の値を切り上げしております。また%の項目は小数第二位の値を切り上げしております。
賃貸借契約の概要(メインテナント)
賃借人 | 株式会社阪急阪神ホテルズ |
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賃貸形態 | 定期建物賃貸借契約 |
賃料種別 | 固定賃料 |
契約賃料 | 非開示 |
賃貸借期間 | 20年間(2017年3月1日~2037年2月28日) |
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賃料改定 | 2017年3月1日から10年が経過した日以降は3年毎に、賃貸人、賃借人が賃料改定を求める場合は、賃貸人・賃借人協議のうえ、賃料を決める。 |
契約更新 | 定期建物賃貸借契約のため、契約更新はなし。 |
中途解約 | 賃貸借期間中は賃貸人、賃借人は相手方に対して契約の解約を求めることはできない。 |
- 賃借人からの同意が得られていない項目については、非開示としています。
マーケット情報
新型コロナウイルス感染症によって一変した人々の生活様式
日本国内で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者が初めて確認された2020年1月15日から約2年半。相次ぐ感染拡大の波はいわゆる「第7波」として現在も続いており、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」が何度も繰り返し発出されるなど、長期化するコロナ禍のなか、人々の生活様式や働き方などが大きく変化している。
実際、東京都における流動人口の推移を見ると、1回目の緊急事態宣言が発出された2020年4月以降、小売店と娯楽施設、公共交通機関、そして職場等への訪問者が大きく減少し、多くの住民は自宅に長時間滞在する傾向が強まっている。そして、その傾向は現在も大きくは変わらず、ステイホームやリモートワークという「新しい生活様式」が続いている。
都内の繁華街のなかでは急回復していた六本木エリアの滞在人口
このような傾向は、本ファンドの対象物件「レム六本木ビル」が所在する六本木駅周辺エリアにおいても顕著に見られている。六本木駅から半径500メートル圏における21時の滞在人口は、2020年1月と比べて、1回目の緊急事態宣言時は約70%、2回目から4回目までの緊急事態宣言時は約50%まで減少していた。
しかし、緊急事態宣言が解除された後、六本木駅周辺エリアの滞在人口は徐々に増加傾向を示しており、一時は2021年12月の滞在人口が平年並みまで回復するなど、他の繁華街に比べれば、比較的戻りが堅調に見られていた。
その後、2022年に入ってからは再度「まん延防止等重点措置」等があり大きく落ち込んだものの、その後は徐々に回復傾向にあったが、直近では「第7波」の影響によって再度落ち込んでいる状況となっている。
2021年の訪日外国人客数は過去最低となり、インバウンド需要は蒸発した
日本政府による「観光立国」に向けたインバウンド関連政策の推進もあり、訪日外国人客数は2013年には1,000万人を、そして2018年には3,000万人を超えるなど、急速に増加していた。それに伴い、訪日外国人旅行は、国内旅行消費額全体の約2割を占めるまで拡大し、東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定だった2020年には訪日外国人客数4,000万人という目標を掲げていた。
しかし、日本政府による新型コロナウイルス感染症の水際対策の結果として、2020年の訪日外国人客数は前年比-87.1%の約412万人まで落ち込み、東日本大震災があった2011年の622万人も大幅に下回った。そして直近2021年の訪日外国人客数は、1964年の統計開始以来で過去最低の24万5,900人まで落ち込み、新型コロナウイルス感染症の影響前である2019年比で見れば99.2%減となった。
その後、日本政府は2022年3月から外国人の新規入国を段階的に緩和しており、観光目的の入国の受け入れも再開していることから、今後は訪日外国人客数の増加が期待されている。
国内旅行市場は大きく落ち込んでいたが、徐々に回復傾向にある
国内旅行市場は2019年末までは訪日外国人旅行の増加を受けて拡大を続けていたものの、2020年以降のコロナ禍に伴うインバウンド需要の蒸発と外出自粛要請に伴い、非常に厳しい状況にある。
1回目の緊急事態宣言が発出されていた2020年4~6月期は、日本人と訪日外国人を合わせた国内旅行消費額が前年比で約86%減、7~9月期は約63%減、そして10-12月期は約56%減となった。2021年以降は、徐々に旅行需要は回復傾向にあるものの、依然として低い水準に留まっている。
大きく減少した東京都のホテル宿泊者数と客室稼働率
訪日外国人数の増加を受け、東京都における延べ宿泊数は2019年に7,000万人泊を超えるなど順調に増加していた。特に宿泊数に占める外国人比率も上昇を続け、2019年には約40%まで拡大していた。しかし、2020年以降のインバウンド蒸発と外出自粛要請に伴い、東京都における延べ宿泊数と外国人比率は大きく減少している。
延べ宿泊数に関しては、一時期は対前年同月比で約1割まで落ち込んだものの、直近では東日本大震災があった2011年3月頃の水準まで回復している。特に日本人宿泊者数の回復は著しく、2021年12月の日本人宿泊者数は2019年12月と比べても増加となっており、新型コロナウイルス感染症の拡大前の水準を初めて上回った。
ただし、外国人比率に関しては、東京オリンピック・パラリンピック開催期間を除き、未だ極めて低い状況にある。
延べ宿泊数の急減に伴い、客室稼働率も大きく低下している。従来、ビジネスホテル及びシティホテルの客室稼働率は、全国平均で約70%以上、東京都平均で約80%以上と高稼働の状況が続いていた。
しかし、今般のコロナ禍においては、東京都のシティホテルでは客室稼働率が一時10%を割り込むまで急落するなど、ホテル業界は非常に厳しい状況に直面した。その支援策として2020年7月22日から開始された「GOTOトラベル事業」に伴い、全国の客室稼働率は徐々に回復していたが、その後の感染拡大を受けて同事業も停止中となっている。また、2021年夏は東京オリンピック・パラリンピックが開催されたこともあり、その期間は東京都のビジネスホテルの稼働率が50%超まで回復し、その後も年末にかけて全国的に徐々に回復傾向にあった。
その後、2022年に入ってからも客室稼働率の回復傾向は継続しており、2022年5月の段階では東京都のビジネスホテルの稼働率は60%を超える水準まで回復している。
宿泊需要の高まりからホテル開発が続いていたが、直近の新規開発は減少傾向
経済環境の安定と宿泊需要の高まりから、特に2015年以降、新規のホテル開発が続いていた。棟数及び着工床面積も増加し、供給過剰の懸念から、今後はホテル間競争が激化すると思われたものの、宿泊業の着工床面積は2018年をピークとして、そして着工棟数は2019年をピークとして減少に転じている状況にある。
J-REITが保有するホテルでは、賃料は落ち込むものの、稼働率は高水準を維持
J-REITが保有しているホテル施設の賃料水準を見てみると、テナントであるホテル運営会社からの賃料の減額要請等により、2020年1月以降は以前の水準から約40%下落した。これは全国どのエリアにおいても見られた動きである。
その後、「GOTOトラベル事業」などに伴う宿泊需要の増加等もあり、賃料水準は以前の水準へと戻る傾向が見られる。
また、東京都のホテルにおいては、速報値であるものの、2022年以降は賃料水準の回復傾向が見られる。
また、J-REITが保有しているホテル施設の稼働率の水準を見てみると、直近のコロナ禍においても平均稼働率は約100%と極めて高い水準となっている。
つまり、J-REITが保有しているホテル施設では、そのテナントであるホテル運営会社が退去した事例はほとんど生じておらず、ホテル施設としてはコロナ禍の前と同様に安定的に賃料収入が得られている状況と言える。
リスク
金融商品取引法に基づく広告に記載するべき内容
ご留意いただきたい事項
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お客様が負担することとなる手数料等について
- 本匿名組合契約を締結される場合、お客様には本匿名組合出資金のみをお支払いいただきます。本匿名組合契約の締結に係る手数料はありません。
- 営業者は、営業者報酬として、各計算期間について、金300,000円を各計算期間の末日の翌々月末日までに収受するものとします。但し、計算期間が6ヶ月に満たない又は6ヶ月を超える場合には、営業者報酬の金額は、金600,000円に当該計算期間の実日数(初日及び末日を含みます。)を乗じ、365で除した日割計算額(円未満端数切捨て)とします。なお、同支払日において営業者報酬に充てるべき現金が不足する場合には、当該不足額の営業者報酬の支払いは翌計算期間の末日の翌々月末日まで無利息にて繰り延べられるものとします。
- 当社は、営業者よりアセット・マネジメント業務に係る報酬(以下「AM報酬」といいます。)を受領します。
- この他、営業者が本営業を行うために必要な一切の支出(本営業に関する業務(アセット・マネジメント業務、債権回収業務、役員派遣及び会計税務事務を含みます。)を委託する契約に関する報酬、手数料、費用等、本営業の実施のために必要となる公租公課、並びに債権回収、担保権実行又は債権譲渡に要した費用を含みます。)については、営業者の本営業に係る組合財産から支払うことになります。
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金融商品取引に関するリスクその他の重要な事項及びお客様の不利益となる事項について
以下の事項は、お客様が営業者と匿名組合契約を締結し、本匿名組合出資金を拠出する場合にリスク要因となることが想定される主な事項を記載しておりますが、本匿名組合契約を締結することに伴い生じうるリスクをすべて網羅したものではありません。お客様は、自己の責任において、案件ごとに作成される重要事項説明書、契約締結前交付書面に記載された事項その他の事項を参照し、慎重に検討を行っていただいたうえで、投資判断を行っていただくようお願いいたします。
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元本に関するリスク
本匿名組合出資金は、元本の返還が保証されているものではありません。すなわち、お客様は、本ファンドの営業者との間で匿名組合契約約款(以下「本匿名組合契約約款」といいます。)に基づき商法第535条の匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結し、本匿名組合出資金を払い込むことによって、匿名組合出資持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)を取得します。本匿名組合契約は、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、営業者の信用状況の悪化あるいは本借入人の信用状況の悪化等により、現金の分配が滞ったり、支払い不能が生じたりすることによって、元本の価値が大きく消失するリスクがあります。
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営業者及び本借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク
営業者又は本借入人の財務状況・信用状況が悪化した場合又は債務超過又は支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続等が開始した場合、お客様への利益配当ができなくなり、また本匿名組合出資金の返還に支障が生じる恐れがあります。
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担保に関するリスク
本貸付契約に基づく貸付債権を被担保債権とする担保物件の価値が下落した場合、営業者は、担保権の実行により本貸付契約に基づく貸付債権を回収することができず、お客様への利益分配のみならず本匿名組合出資金の返還に支障を来たす恐れがあります。
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不動産の価格変動リスク
本借入人が保有する資産が不動産又は不動産信託受益権のみである場合や、担保物件が不動産である場合には、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産の価値下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産の価値下落、災害等の外的要因による不動産の価値下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産価値の下落等に伴う担保価値の下落により、営業者が本借入人に対する本貸付債権の全額を回収できない場合があり、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。
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匿名組合出資持分の流動性(換金性)の低さに伴うリスク
本匿名組合契約は、営業者の本営業が終了するまで中途解約はできません。さらに、匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡することができず、その権利の移転は営業者に認められません。お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が本匿名組合出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。
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レバレッジリスク
営業者が取得する本貸付債権については、主として、本借入人が上位貸付人からも一定の借入れを行っており、営業者の本貸付債権に係る権利等(主として、元利金支払請求権)が、上位貸付人による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、上位貸付人による貸付けに係る権利等が上位の債権となります。この場合、営業者の本貸付債権に係る権利等に優先する弁済が優先して行われ、営業者に対してはその元本又は利息の一部又は全部が弁済されないことがあります。
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当社の商号及び登録番号
ビットリアルティ株式会社(当社)は、金融商品取引法上の登録を受けた金融商品取引業者です。登録番号は、次のとおりです。
関東財務局長(金商)第 3098 号
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当社が加入する協会等の名称について
当社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入しています。
契約締結前交付書面の概要
手数料など諸費用について
- 本匿名組合契約を締結される場合、お客様には本匿名組合出資金のみをお支払いいただきます。本匿名組合契約の締結に係る手数料はありません。
- 営業者は、営業者報酬として、各計算期間について、金300,000円を各計算期間の末日の翌々月末日までに収受するものとします。但し、計算期間が6ヶ月に満たない又は6ヶ月を超える場合には、営業者報酬の金額は、金600,000円に当該計算期間の実日数(初日及び末日を含みます。)を乗じ、365で除した日割計算額(円未満端数切捨て)とします。なお、同支払日において営業者報酬に充てるべき現金が不足する場合には、当該不足額の営業者報酬の支払いは翌計算期間の末日の翌々月末日まで無利息にて繰り延べられるものとします。
- 当社は、営業者より「AM報酬」を受領します。
- この他、営業者が本営業を行うために必要な一切の支出(本営業に関する業務(アセット・マネジメント業務、債権回収業務、役員派遣及び会計税務事務を含みます。)を委託する契約に関する報酬、手数料、費用等、本営業の実施のために必要となる公租公課、並びに債権回収、担保権実行又は債権譲渡に要した費用を含みます。)については、営業者の本営業に係る組合財産から支払うことになります。
本営業への出資に関するリスク
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金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるリスク
- 匿名組合出資持分の価値は、営業者が取得する本貸付債権の価値に連動します。一般に、金利が上昇する場面においては、本貸付債権の価値が下がるため、匿名組合出資持分の価値も下がるおそれがあります。
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匿名組合出資持分の流動性(換金性)の低さに伴うリスク
- 本匿名組合契約は、中途解約はできません。さらに、匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡することができず、当該承諾を得ずに権利の移転が行われても営業者に認められません。また、お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が本匿名組合出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。
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有価証券の発行者その他の者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生ずるリスク
- 本匿名組合契約は、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の本営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、営業者の信用状況の悪化あるいは本借入人の信用状況の悪化等により、現金の分配が滞ったり、支払い不能が生じたりすることによって、その価値が大きく消失するリスクがあります。
- 営業者は、本貸付債権を取得するにあたり、本借入人の所有する担保不動産に係る不動産信託受益権に対する質権や抵当権等の担保権を取得します。本借入人からの返済が滞った場合、営業者は、担保権の実行により、本貸付債権の回収を図ります。但し、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産の価値下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産の価値下落、災害等の外的要因による不動産の価値下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産の価値下落等に伴う担保価値の下落により、営業者が本借入人に対する本貸付債権の全額又は一部を回収できない場合、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。
- 本貸付債権に係る金銭の貸付けはノンリコースローンであり、原則として、責任財産が本借入人の事業から生じる収益その他の事業に関して有する財産に限定されますので、本借入人の信用力の低下により、当該本借入人の金利又は元本の返済が滞った場合、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。
- 営業者が取得する本貸付債権については、主として、本借入人が上位貸付人からも一定の借入れを行っており、営業者の本貸付債権に係る権利等(主として、元利金支払請求権)が、上位貸付人による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、上位貸付人による貸付けに係る権利等が上位の債権となります。この場合、営業者の本貸付債権に係る権利等に優先する弁済が優先して行われ、営業者に対してはその元本又は利息の一部又は全部が弁済されないことがあります。また、営業者が本借入人の所有する担保不動産等に担保権を有する場合において、本借入人による担保不動産等の処分や営業者による担保権の実行について上位貸付人の承諾が得られないことにより制限され、営業者の希望する時期・価格で売却できない可能性、又は、上位貸付人が担保不動産等について設定した担保権を実行することにより営業者にとって望ましくない時期及び条件で担保不動産等が売却若しくは上位貸付人により取得される可能性があります。また、上位ローンが存在する限り、営業者の本貸付債権に関し、期限の利益を喪失させ、期限前弁済を受け、弁済を求める裁判上の行為を行い、担保権を実行し、当該債権を自働債権とした相殺をすること等が制限される可能性があり、本借入人の財務状態が悪化したときに上位貸付人の意思如何により、当該債権の速やかな回収がなされない可能性があります。これらの上位貸付人又は上位ローンによる制約により、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。さらに、本貸付債権への元利金の支払いに優先して上位貸付人に返済される上位ローンによりレバレッジを効かす結果、本貸付債権にはレバレッジリスク、すなわち、担保不動産等が値下がりした場合には元本毀損の可能性が大きく増幅されるリスクが存在します。
- 担保不動産の賃料収入は、稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延、保険料等費用の増大等の要因により大きく減少する可能性があります。さらに、担保不動産に関する、減価償却費、担保不動産に関して課される公租公課、付保された保険の保険料、水道光熱費、清掃・警備・設備管理等の業務委託費用、修繕費用等の費用の額が市況等の状況により増大する可能性があります。これらにより本借入人が悪影響を受け、本貸付債権への元利金の支払いに悪影響を及ぼす可能性があります。また、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産価値の下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産価値の下落、災害等の外的要因による不動産価値の下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産価値の下落等に伴う担保価値の下落により、上記のレバレッジリスクが顕在化し、本貸付債権への元利金の支払いに重大な悪影響を及ぼす可能性があり、ひいてはお客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。
- 営業者が取得する本貸付債権については、本貸付債権の譲渡人たるケネディクス株式会社及び他のクラスC貸付人並びに営業者が同順位の貸付人及び債権者として存在し、また、今後その他の同順位の貸付人及び債権者が存在しうる可能性があります(以下、営業者及び他のクラスC貸付人並びにケネディクス株式会社その他の同順位の貸付人及び債権者を総称して「同順位貸付人」といいます。)。同順位貸付人が同順位貸付債権に係る担保権の実行その他のクラスC貸付人の権限を行使する場合において、同順位貸付人の間で判断の内容が異なった場合には、同順位貸付人の間で協議を行い、協議にも関わらず判断が一致しなかったときには、同順位貸付人のうちケネディクス株式会社の判断が同順位貸付人の判断とみなされる場合があります。この場合、担保権の実行について、営業者の希望する時期・価格で売却できない可能性、又は、ケネディクス株式会社が当該担保権の実行等に係る判断をすることにより営業者にとって望ましくない時期及び条件で担保目的物が売却等される可能性があります。これらのケネディクス株式会社による判断により、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。
- 本貸付契約について、本借入人が元本の全部又は一部を期限前弁済できるとされている場合において、本借入人が期限前弁済を行った場合(担保不動産又は担保不動産に係る不動産信託受益権の全部又は一部が譲渡された場合等により期限前弁済がなされる場合を含みます。)、予定運用期間よりも短くなることにより、想定していた利息総額を営業者が得られず、利息総額に対する本貸付債権の取得関連費用が相対的に大きくなることにより、営業者が想定していた収益を得られない可能性があります。
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その他のリスク
- 担保不動産は、信託受託者(担保不動産を信託不動産とする信託の受託者をいいます。以下同様です。)の資産として帰属するため、信託受託者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。なお、信託受託者につき破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続が開始された場合における信託財産の取扱いに関しては、信託受託者の固有財産に属しない旨が信託法上明文で規定されていますが、不動産、地上権又は土地の賃借権の場合には、信託の登記を行うことが必要であり、当該登記がなされていない場合には、これらの財産が信託財産に属することを第三者に対抗できないおそれがあります。その他の財産についても、信託受託者による分別管理が不十分であることにより、信託財産に属することを対抗できないリスクがあります。
- 担保不動産を構成する一部の土地は借地となっています。当該借地は、信託受託者が所有権を保有しておらず、借地権設定者との間で締結された契約に基づき使用収益を行っています。したがいまして、借地権設定者との間で契約条件等に関する紛争が生じる可能性があり、本借入人あるいは営業者に不測の損害が生じ、その結果、匿名組合出資持分の価値が低下し、お客様がその出資の一部又は全部が回収できない可能性があります。また、借地権が賃借権であるため、借地権を譲渡するには、原則として、借地権設定者の承諾が必要となります。借地上の建物の所有権を譲渡する場合には、当該借地に係る借地権も一緒に譲渡することになるため、原則として、借地権設定者の承諾が必要となります。かかる借地権設定者の承諾に関しては、借地権設定者への承諾料が予め約束されている場合や、約束されていなくとも慣行を理由として借地権設定者が承諾料を承諾の条件として請求してくる場合があります(なお、法律上、借地権設定者に当然に承諾料請求権が認められているものではありません。)。借地権付建物については、敷地及び建物を一括して所有している場合と比べて、上記のような制限やリスクがあるため、売却により多くの時間と費用を要する可能性や、価格の減価要因が増す可能性があります。
- 担保不動産を構成する一部の建物は区分所有となっています。区分所有建物については、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)上、法定の管理方法及び管理規約(管理規約の定めがある場合)によって管理方法が定められるほか、建替え決議等をする場合には原則として集会において区分所有者及び議決権(管理規約に別段の定めのない限り、その有する専有部分の床面積の割合)の各5分の4以上の多数の建替え決議が必要とされる等、区分所有法の適用を受けない単独所有物件と異なり管理方法に制限があります。区分所有建物の専有部分の処分は自由に行うことができますが、区分所有者間で優先的購入権の合意をすることにより、区分所有者がその専有部分を第三者に売却する場合に他の区分所有者が優先的に購入できる機会を与えるようにする義務を負う場合があります。区分所有建物と敷地の関係については以下のようなリスクがあります。
- 区分所有建物の専有部分を所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利を敷地利用権といいますが、区分所有建物では、専有部分と敷地利用権の一体性を保持するために、法律で、専有部分とそれに係る敷地利用権を分離して処分することが原則として禁止されています。但し、敷地権の登記がなされていない場合には、分離処分の禁止を善意の第三者に対抗することができず、分離処分が有効となります。また、区分所有建物の敷地が数筆に分かれ、区分所有者が、それぞれ、その敷地のうちの一筆又は数筆の土地について、単独で、所有権、賃借権等を敷地利用権(いわゆる分有形式の敷地利用権)として有している場合には、分離して処分することが可能とされています。このように専有部分とそれに係る敷地利用権が分離して処分された場合、敷地利用権を有しない区分所有者が出現する可能性があります。
- 敷地利用権が使用借権及びそれに類似した権利である場合には、当該敷地が売却、競売等により第三者に移転された場合に、区分所有者が当該第三者に対して従前の敷地利用権を対抗できなくなる可能性があります。
- 担保不動産を構成する一部の建物は共有物となっています。そのため、その保存・利用・処分等について単独で所有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため、他の共有者によるこれらの権利行使によって、当該不動産の保有又は利用が妨げられるおそれがあります。さらに、共有の場合、他の共有者からの共有物全体に対する分割請求権行使を受ける可能性及び裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性があり、ある共有者の意図に反して他の共有者からの分割請求権行使によって共有物全体が処分されるリスクがあります。また、登記済みの不分割特約がある場合でも、特約をした者について倒産手続の対象となった場合には、管財人等はその換価処分権を確保するために分割請求ができるとされています。但し、共有者は、倒産手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することができます。他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、共有されていた物件全体について当該共有者(抵当権設定者)の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶことになると考えられています。したがって、運用資産である共有持分には抵当権が設定されていなくても、他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、分割後の運用資産についても、他の共有者の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあります。共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、共有者間で優先的購入権の合意をすることがあるのは、区分所有建物の場合と同様です。不動産の共有者が賃貸人となる場合には、一般的に敷金返還債務は不可分債務になると解されており、また、賃料債権も不可分債権になると解される可能性があり、共有者は他の賃貸人である共有者の信用リスクの影響を受ける可能性があります。共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあるため、売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。
クーリング・オフ制度の適用について
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第6号(クーリング・オフ制度)の規定に基づき、お客様は、匿名組合出資持分の取得の申込みをした日から起算して8日間が経過するまでの間、当社のウェブサイトから、当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます(なお、匿名組合出資持分の取得に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。)。クーリング・オフ制度に基づき本匿名組合契約が解除された場合、お客様は、当社のウェブサイト上のマイページでお手続頂くことにより、お客様の預り金口座の出金可能な額のうち出金を希望する額をお客様のご登録済みの出金口座に送金することができます。
その他特に重要な事項
- 匿名組合出資持分に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません。営業者が作成する貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書類については、下記「金融商品取引契約の概要」に記載の営業者の外部監査実施者による外部監査を受けております。
- 原則として、本匿名組合契約については、上記「クーリング・オフ制度の適用について」記載のクーリング・オフ制度の適用がある場合を除き、お客様からこれを解約することはできません。但し、本匿名組合契約約款第16条第3項の場合には、お客様は、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができます。
- 営業者に対する匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額(募集期間終了後にクーリング・オフ制度の適用その他の事情により応募額が減少した場合、当該減少後の総額をいいます。)が下記「金融商品取引契約の概要」に記載のファンド成立下限額(以下「ファンド成立下限額」といいます。)以上の場合においては、本匿名組合契約は成立し、お客様が出資された本匿名組合出資金は営業者へ送金され、本営業の遂行のため使用されます。なお、当社は、当該金銭の総額がファンド成立下限額に不足する場合、当該不足額の全部又は一部を、お客様と同一の匿名組合契約に基づき出資することができるものとします(なお、当該出資額はファンド成立下限額の30%を上限とします。)。
- 営業者は、本営業以外にも、本貸付債権以外の貸付債権の取得、保有及び処分(担保権の実行及び当該貸付債権の譲渡を含みます。)に関する事業を行う場合があります。
- 当社のウェブサイト上で掲載される本匿名組合契約に関する情報のうち担保不動産の「価格調査報告書の概要」に係る価格調査報告書は、国土交通省が定めた「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン」に従い、不動産鑑定評価基準に則らない価格調査(以下「本価格調査」といいます。)の成果を示したものであり、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行った場合の評価とは異なる可能性があります。また、担保不動産の本価格調査の時点における現実の利用状況と異なる(又は異なる可能性がある)条件を前提としています。
- 本価格調査は、登記記録及び同付属地図その他の資料並びに現地調査に基づいて行なわれたものであり、現地調査を伴わない価格調査です。調査会社は、担保不動産の物的確定・確認について独自に調査を行っておりますが、所有等に係る権利の確定・確認について独自に調査を行っておりません。また、調査会社は、担保不動産の土壌汚染、地下埋設物、埋蔵文化財、アスベスト、建物内部に存在する瑕疵等並びに境界確定や越境の有無、地震リスク、耐震性及び遵法性等について分析・判断を行っておらず、これらに係る価格形成要因は本価格調査を行う際に考慮されていません。
- 本価格調査の結果のとおりの価格で担保不動産が売却される保証はなく、当該価格以下の価格で担保不動産が売却等される可能性があります。
金融商品取引契約の概要
- お客様が営業者との間で締結することとなる契約は、商法第535条で規定される匿名組合契約です。
- 匿名組合契約とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、お客様と営業者が締結することとなる匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員、下記の営業者に記載した者が営業者となります。
- 当社は匿名組合出資持分の募集又は私募の取扱いを行います。
営業者 | 合同会社BRD3 |
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お客様の取得内容 | 営業者を発行者とする匿名組合出資持分 |
出資の対象事業 | お客様から出資いただいた本匿名組合出資金その他の資金をもって本貸付債権を取得し、その保有、管理及び処分を行う事業 |
現金の分配の原資 | 本借入人から収受する本貸付債権の元本、支払利息、遅延損害金、期限前弁済手数料及びブレークファンディングコスト(本貸付契約について、これらの手数料等が発生する場合)、並びに担保権の実行又は本貸付債権の譲渡により得られる回収金 |
営業者の外部監査実施者 | 虎ノ門有限責任監査法人 |
ファンド成立下限額 | 151,000,000円 |
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
- 当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業であり、当社は、匿名組合出資持分について、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第3項に規定する電子申込型電子募集取扱業務を行います。
- 当社は、計算期間毎に、計算期間の出資対象事業の概況、本匿名組合出資金の使途、売上の状況その他のキャッシュ・フローの状況、計算期間における分配金及び償還金に関する事項、並びに計算期間の末日における匿名組合出資金の額及び一口当たりの匿名組合出資金の額その他の営業者が一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」第36条第1項及び第2項に基づき作成する書類を、当社のウェブサイト上のマイページ等を通じてお客様にご提供します。
お客様が当社に連絡する方法
- 住所:東京都港区新橋二丁目2番9号 KDX新橋ビル4階
- 担当部署:コンプライアンス部門
- 連絡方法 :当社HP上の「お問い合わせ」フォームにて受付
当社が行う電子申込型電子募集取扱業務についてのお問い合わせは上記記載の方法にて承ります。なお、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める規則により、本匿名組合契約の内容及び営業者に関するお問い合わせについて、電話又は訪問の方法により回答することはできませんので、ご了承ください。
有価証券の発行者の商号、住所、代表者
商号 | 合同会社BRD3 |
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住所 | 東京都港区赤坂四丁目2番6号 |
代表者 | 代表社員 一般社団法人BRI1 職務執行者 粕谷 直人 |
有価証券の発行者の事業計画の内容及び資金使途
事業計画の内容 | 本貸付債権の取得、保有及び処分に関する事業を行います。予定運用期間は、2022年10月3日から2024年5月31日までの約20カ月間となります。募集総額が151,000,000円の場合は、予定運用期間における営業収入の合計は12,452千円、営業費用(営業者報酬およびAМ報酬を含む。)の合計は4,170千円、営業利益の合計は8,281千円を見込んでおります。募集総額が151,000,000円を上回る場合の事業計画の内容は契約締結前交付書面のとおりです。当該項目は試算に基づく想定であり、事業計画の収益が保証されるものではなく、また、本匿名組合員に対する分配が保証されるものではありません。 |
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資金使途 | 調達資金の使途は、募集総額が151,000,000円の場合は、本貸付債権の取得費用として150,000,000円、本貸付債権の取得に係る弁護士費用、信託報酬、本貸付債権の取得により本貸付契約に基づき発生する費用、価格調査報告書取得費用および留保金等(以下「その他費用」といいます。)として1,000,000円を予定しております。募集総額が151,000,000円を上回る場合、その他費用は、募集総額及び本貸付債権の取得価格にかかわらず一定額となります。 |
電子申込型電子募集取扱業務等に係る事項
申込期間(募集期間) | 2022年9月12日から2022年9月14日まで |
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目標募集額(募集総額) | 金151,000,000円。但し、募集総額を上回る額の応募となった場合には、当該募集総額に金10,000円を加算した金額を変更後の募集総額とし、その後も同様とします(但し、変更後の募集総額は金201,000,000円を上限とします。)。 |
当該有価証券の取得に係る応募額が目標額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法 |
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当該有価証券の取得に係る応募代金の管理方法 | 有価証券の取得に係る応募代金は、以下の当社の預り金口座にて管理します。 管理方法:信託口への預託 銀行名:株式会社三井住友銀行 支店名:本店営業部(支店コード:200) 所在地:東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 口座種類:当座 口座番号:281291 口座名義:ビットリアルティ信託口 株式会社三井住友銀行 |
発行者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他の事項の審査に係る措置の概要並びに当該措置の実施結果の概要 | 当社は、以下の審査項目について適切な審査を行っております。
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電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客が当該有価証券の取得の申込みをした後、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うために必要な事項 | お客様は、匿名組合出資持分の取得の申込みをした日から起算して8日間が経過するまでの間、当社のウェブサイトから、当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます。 原則として、本匿名組合契約については、上記の場合を除き、お客様からこれを解約することはできません。但し、本匿名組合契約約款第16条第3項の場合には、お客様は、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができます。 |
当該有価証券の取得に関し、売買の機会に関する事項その他の顧客の注意を喚起すべき事項 | 匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡することができず、その権利の移転は営業者に認められません。お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が本匿名組合出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。 |
出資対象事業持分(匿名組合出資持分)取引契約に関する事項
出資対象事業持分(匿名組合出資持分)の運営者と当社との間の利害関係の内容 | 営業者と当社との間に資本関係、役員派遣関係はありません。但し、当社は、営業者が本貸付債権を取得することに係る業務(本貸付債権の評価及び本貸付債権に係る売買契約の内容に関する判断を含みます。)その他のアセット・マネジメント業務を営業者から委託されております。また、営業者が取得する本貸付債権の譲渡人は当社の親会社であるケネディクス株式会社となります。 |
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- その他の詳細については、契約締結前交付書面をご確認ください。
【定義集】
- 「計算期間」とは、その初日及び末日を含む、以下の各号に掲げる各6ヶ月の期間をいいます。但し、最初の計算期間は2022年10月3日から2023年3月末日までとし、最終の計算期間の終期は、本匿名組合契約の終了日までとします。
① 毎年4月1日から同年9月末日まで
② 同年10月1日から翌年3月末日まで - 「本営業」とは、本貸付債権の取得、保有及び処分(担保権の実行及び本貸付債権の譲渡を含みます。)に関する事業をいいます。
- 「本貸付契約」とは、本貸付債権に係る金銭消費貸借契約(その後の修正、覚書、変更等を含みます。)をいいます。
- 「本貸付債権」とは、契約締結前交付書面別紙3記載の貸付債権(当該貸付債権とあわせて営業者が取得する担保権その他の債権債務並びに貸付契約及び担保契約その他の関連契約上の地位を含みます。)をいいます。
- 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。
- 「本匿名組合出資金」とは、お客様が本営業のために出資した出資金をいいます。